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相続は誰もが一度は経験する出来事です!

遺言・相続など、お困りごとは「行政書士 吉井和敬事務所」へご相談ください。
当事務所では、相続人を確定するための「相続関係説明図」の作成や相続財産の分配方法に関する協議内容をまとめた「遺産分割協議書」の作成を中心に、円滑な相続手続きのお手伝いをいたします。
また、相続トラブルを未然に防ぐためには、生前から遺言書の準備をしておくことが大切です。
遺言書の作成をお考えになられている方を対象に正しい遺言の知識をお伝えし、相続対策として有効な遺言書作成サポートも行っています。

行政書士 吉井和敬事務所

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相続業務

こんなお悩みありませんか?

  • 忙しくて相続手続きをしている暇がない
  • 複雑で何から手をつけていいかわからない
  • 遺産の分割の仕方を相談したい
  • 相続財産や相続人の特定ができない
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
家族が亡くなったら「相続」が発生するため、名義変更などの相続手続きが必要になります。
ほとんどの人は、親の相続を経験するため、相続は誰にとっても身近な手続きですが、そう何度も経験する機会がある訳でもありません。
相続手続きは、自分ですることもできますが、相続人に疎遠な人がいる場合や、未成年者がいる場合、財産が多岐にわたる場合などには、手続きはかなり煩雑です。
仕事と並行して進めなければならない人などは、手続きの負担は大きくなってしまいます。
相続手続きにかかる時間や手間を考えると、プロに依頼するのが効率的です。

行政書士のできること

行政書士とは?

行政書士は国家資格を持つ専門家です。
行政書士試験に合格した人、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士資格を持つ人、公務員として20年以上行政事務に従事した人であれば、日本行政書士連合会に登録して行政書士となることができます。
行政書士ができる主な業務は、「官公署に提出する書類」の作成、「権利義務に関する書類」の作成、「事実証明に関する書類」の作成、及びこれらの書類作成に関する相談です。
行政書士は、作成できる書類の数も非常に多く、身近な法律の専門家として頼りになる存在です。

相続のこと

相続人調査
相続の手続きを行う際、誰が相続人になるのかを明確に確定させる必要があります。
行政書士は、相続人が誰になるのかを調査することができ、相続人調査では被相続人が死亡した際、戸籍資料をもとに出生から調査して相続人に漏れがないかを確認します。
前妻との間の子どもや養子縁組をしており、家族が認知していない相続人がいる可能性があるためです。
また遺産の分割協議は、相続人が全員参加して行わなければなりません。
そのため、新たな相続人ができるとそのたびに協議を行う必要があります。
そのほか戸籍謄本は、市町村役場に請求することで入手可能です。
本籍を移動していない場合は一度で入手できますが、複数個所に移動している場合はすべての市町村で入手しなければならないため手間がかかります。
行政書士は、被相続人の出生から死亡までの情報を収集し、正しく相続人を確定させるための調査が可能です。
相続関係図の作成
行政書士は、相続関係図の作成に関しても従事可能です。
相続人調査をした後、結果をもとに相続関係図を一覧表にします。
相続関係図があると、相続関係を整理しやすいく、手続きに関わる人数や家族関係などを説明図にすることで把握しやすくなります。
相続関係が複雑になると連絡が漏れるといったトラブルを生じる可能性もあるため、相続関係図はスムーズに手続きを進めるうえで大切といえるでしょう。
また、行政書士は相続関係図や法定相続情報一覧図の作成も可能であり、より簡単に手続きを進めやすくなります。
相続財産の調査
遺産分割をするためには、相続財産として何がどれくらいあるのかを調査しなければなりません。
そのため、行政書士には、遺産分割協議書作成の前提として、相続財産の調査も任せられます。
表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

遺言のこと

遺言書作成サポート
行政書士は、遺言書を作成する際に的確にアドバイスやサポートができます。
作成した遺言書に不備があると、作成者の意思と違った相続になってしまう可能性があります。
こういったトラブル防止のためにも、行政書士が専門家としてアドバイスすることが大切になります。
ただし、自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人が、公正証書遺言は公証人が作成するもののため、行政書士が自ら遺言書を作成することはできません。
遺言書を作成する際の指導やサポート、公正証書遺言・秘密証書遺言作成時の証人役を担うことはできますが、作成そのものはできないためご注意ください。
遺言執行代理
遺言書が確認された場合、遺言内容の執行には執行者が必要になります。
執行者は遺言書にて指定された人や委託された第三者に指定された人、家庭裁判所で選ばれた人が担当できるため、行政書士も場合によって執行可能です。
そもそも遺言内容の執行は、遺言書にある以下の内容に関しての手続きを指します。

□相続分の指定
□遺産の分割方法の指定
□相続人の廃除

要件さえ満たせていれば誰でも遺言の執行者になることは可能です。
ただし、遺言書の検認自体は行政書士が携われないためご注意ください。
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行政書士に依頼するメリット

遺産相続の手続きを行政書士に依頼すると、以下のようにコスト面などのメリットがあります。
相続争いがなく、相続税申告や相続登記も必要ないときは、行政書士にすべての相続手続きを依頼できるケースもあるでしょう。
メリット
相続争いを回避できる
行政書士に遺言書の作成をサポートしてもらうと、相続争いを回避できるメリットがあります。
法的効力がある遺言書を作成すると、各相続人は納得できない遺言でも従う必要があるため、ひとまず遺産相続は決着します。
遺産分割協議で財産承継を決める場合、トラブルが発生すると当事者間では解決が難しいので、相続争いが想定されるときは、必ず遺言書を作成してください。
遺言執行者に行政書士を指定すると、意図したとおりの遺産相続を実現してくれるでしょう。
メリット
低コストで相続手続きを依頼できる
行政書士は他の士業よりも報酬が低いので、専門家に支払う費用を抑えたい方にはおすすめです。
ほとんどの相続手続きは書類の収集・作成に負担がかかるので、行政書士に依頼しておけば、時間と労力の節約にもなるでしょう。
メリット
手続きの代行ができる
行政書士にはスポット的な業務を依頼できるので、自分で対応できない手続きのみ任せても構いません。
「他人には相続財産の内容を知られたくない」といったケースであれば、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成だけ依頼してもよいでしょう。
また、名義変更が必要な財産が自動車だけであれば、行政書士への依頼で手続きが完了します。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

行政書士 吉井和敬事務所

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会社概要

事務所名
行政書士 吉井和敬事務所
所在地
山口県岩国市平田4丁目20-7
代表
行政書士 吉井 和敬

登録番号:第18350618号
山口県行政書士会岩国支部所属
TEL 
090-9410-0363
業務内容
  • エンディングノートの書き方講座
  • 家系図の作成依頼
  • 遺産診断
  • 遺産分割協議書作成サポート
料金目安
【報酬額一覧表】
※報酬額は、実費別となります。

相談料:5,500円
(ただし、ご相談された後に業務をご依頼いただいた時は無料です。)
日当(6時間以内):33,000円
(交通費は別途となります。)

≪遺言・相続関係≫
・自筆証書遺言原案作成支援 66,000円~
・公正証書遺言原案作成支援 66,000円~
・立会証人(1名) 11,000円~
・遺産分割協議書 66,000円~
・財産目録作成 33,000円~
・相続関係説明図 33,000円~
・戸籍調査業務 33,000円~
※その他の事案につきましてはご相談ください。
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